獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200204-5

マルチレス
投稿日 2002年4月1日(月)12時40分 プロキオン

3月29日の 沙奈さん Lamiaさんへ
セキセイインコにおいてろう膜の色が茶色に変化するのは、とくに珍しい現象
ではありません。雌であれば年とともに変化してくる個体が多いです。雄にお
いても変化する例もあります。
病気として取り扱う人もいれば、腫瘍とさえいう人もいますが、本態はホルモ
ンバランスの失調にあります。その程度によって生理的な範囲のものもありま
すし、ちょっといきすぎというものもあるでしょう。お二人の相談内容は同様
なのですが、程度までが同じか否かは分かりません。

3月30日の 猫吉さんへ
猫の疾病にも分娩直後の新生児の神経症状を伴う疾病はありますが、分娩の都
度異常な子がいるのであれば、これは疾病と言うよりも交配の失宜のように感
じます。そのような雌親もしくは雄親を繁殖に使用することに疑問を持ちます。
安楽死を断られた獣医師の気持ちは理解できます。獣医師が後始末をしなくて
はならない理由はないと私も考えます。
そうはいっても、生まれて来た子を助けたい猫吉さんの気持ちというのも尊い
と思います。生まれて来た以上は生きる権利もあります。できる限りのことを
してあげて下さい。

3月31日の chankoさんへ
猫の白血病については、それこそ過去何度も書き込まれており、抗癌剤のカク
テル療法やインターフェロンについてレスがありました。
こうのようなくり返される質問には、さすがにレスがつき難くなってきていま
すね。良くある質問と回答(Q&A)のような項目が必要なのかもしれません。
獣医師広報版にはそのようなコンテンツはありませんので、石田先生の「臨床
獣医フォーラム」の猫の疾病の項目を参考とされると良いと思います。
また、市販の書籍にも記載されている疾病ですし、臨床獣医師であれば一通り
の説明はできるはずです。

3月31日の pontaさんへ
書き込まれている内容だけでは、疾病とも不審死とも判断つきかねます。
死因の究明が目的であれば、遅滞なく然るべき検査機関に検体を持ち込む必要
があります。お住まいの地域にどのような検査機関があるかまでは分かりませ
んが、県の機関で実施してくれる場合もあれば、製薬メーカーの研究所という
場合もあります。私が学生時代には大学に警察経由で吐血した犬の死体がよく
もちこまれたものでした。
私が大学や県で検査した例は全て毒殺ではなく、疾病によるものでした。単に
経過が急で飼い主が気がつかなかったというだけでした。
しかし、開業医になってからは本当に不審死に遭遇してしまい、人間関係のあ
やを見るという経験をさせられてしまいました。

3月31日の ゆっこさんへ
マルチーズの飼育法ということであれば、一般的なことであれば、市販の飼育
書を何冊か読めば充分です。
犬種特性による疾病もあるにはありますが、キャバリアがすでにいるのであれ
ば、そちらほどは問題にならないのではないでしょうか。むしろ、気が強い個
体がおり、そちらとの付き合い方が必要となるかもしれません。これとても飼
育してみないと定かではありません。犬のBBSの方で相談されてみてはいか
がでしょうか。

3月31日の ジョンさんへ
犬の癲癇には先天的なものと脳炎の後遺症としての後天的なものとに大別され
ています。
神経の伝達経路において、その一部が障害や破損を受けているために放散され
て消えて行くはずの刺激が異常な興奮として脳内を駆け巡り、その間強直や泡
を吹くという症状として見られるということのようです。
一般的には後天的なものが多く、抗癲癇薬の服用によって発作を予防するとい
うことが行なわれます。

4月1日の chinaさんへ
動物病院は、動物の診療をすることによって代価を得て生活しています。この
ため診療代金をいらないという病院は希有な存在といえます。
また、法律では道路上で保護された飼い主不明の犬猫は、犬の保護センターで
収容と治療を実施することを定めています。
したがって、無料であることが前提であるのなら、そちらの行政機関にお願い
するべきです。一般の動物病院に依頼するのであれば、依頼を希望する人間が
治療費を負担する必要があります。領収証をいただいておいて、後から飼い主
に請求すると良いでしょう。
犬の機関にお願いする際の問題点は、飼い主(所有者)が判明しない場合、後
々処分しなくてはならない可能性が出てくる点です。保護センターの獣医師に
言わせれば、治療したものを処分したくはないのです。そんなことであれば、
最初から治療したくはないと言います。助けるのあればきちんと助けたいとい
うことです。
これは、保護された方に向けて発せられている言葉です。飼い主が現れない場
合あなたが飼い主になってくれませんか?という意味です。救護するというこ
とは、第三者に託してしまえば、そこまでで終わるということではなく、その
後にこそ大事な問題があるということなのです。






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