獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200701-74

Re:予防注射  >行政への届出が必要です。
投稿日 2007年1月15日(月)10時27分 投稿者 りんママ@迷子保護掲示板お世話係

ぬりさんへ

迷子の場合一番怖いのが交通事故に遭うことです。
保護をして頂いたおかげでその危険は避けることが出来ますので保護して下さってありがとうございました。

生後8ヶ月のボーダーコリーの仔犬が音に驚いて首輪抜けして3日後20km先で保護されたことがありました。
10才を超える老犬が約1ヶ月間で100km移動して隣県で保護されたこともあります。
犬は時として思わぬ距離を移動しますので近隣の保健所と収容施設に届出を出して頂きたくお願いします。
保護をされる方が近所とは限りません。
ある事例では、車で移動中に迷い犬を発見して保護をしたいうケースもありました。

ここから、法律のことなどご説明させて頂きますね。
迷子保護イヌ掲示板をご覧頂くと判るように、飼い主さんは必死で愛犬を捜しています。

迷子保護イヌ掲示板
PC版 http://www.vets.ne.jp/bbs/c_6101.cgi
携帯版 http://www.vets.ne.jp/bbs/i_6101.cgi

迷子を保護しても直ぐに自分の犬として飼うことはできません。
犬の状態だけで捨てられたとか長い間放浪していたとかの判断もできません。
迷子犬は、法律上「飼い主の所有物(財産)になります。」ですから、道でお財布を拾った時と同じように、警察署に拾得物届けを出さねばなりません。飼い主は、同様に警察署にお財布を落とした時と同じく、遺失物届けを出すのです。
警察署で保護を委託した場合には、動物の愛護の法律が適用され、一定期間の後に保健所に委託されます。
しかし、ご自宅で保護をされる場合には、遺失物法も適用されますので半年間飼い主を探しても見つからなかった場合になって、初めて所有権が保護をした方に権利ができます
(遺失物法も本年改正されることになる予定です。)

犬を飼育するに際して飼い主が守るべき2つの法律(1.動物愛護の法律と2.狂犬病予防法)があります。

この法律により、犬を迷子にさせた場合や迷い犬を保護した場合に、警察署への届出の他に、保健所と収容施設への迷子・保護届けが必要になります。
警察には届出をして頂いているようですが、保健所などへの保護届出と飼い主さんからの迷子届けはお済みですか?

お住まいの地域で届出先が判らない場合には、私、りんママまでメールを下さいませ。

保護犬の治療費や保護期間のフード費用などは領収証を持って飼い主さんに請求することが出来ます。
避妊去勢などを勝手に行うと器物損壊罪などで飼い主さんとの間でトラブルになることもありますので注意が必要です。(以下、ご一読下さい。)

動物よくある相談 迷子動物、動物の法律 
PC版 http://www.vets.ne.jp/faq.html
携帯版 http://www.vets.ne.jp/faq/i/index.html

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