獣医師広報板ニュース

動物看護師掲示板過去発言No.7000-200609-9

re: 違法?
投稿日 2006年1月31日(火)10時49分 投稿者 プロキオン

この質問は看護師さん同士だとむずかしいかもしれませんので。

まず、法律というのは、同じ条文を読んでも いくとおりかの解釈が成立してしまい
ます。日本テレビの日曜に放送している法律相談番組などをみても、弁護士の見解が
別れるのと同じことです。
普通は、公文に使う用語は、きちんと解釈があり、日常用語のようなあいまいな読み
はしないようになっていますが、それでも、そういうことがおきるのは当たり前のよ
うにおきます。利害関係があれば、なおのことと言えます。
したがって、判例重視主義が採用されて、これに倣うというのが一般的といえます。

この点からも、文面からも、獣医師法や獣医療法においては、獣医師以外には、獣医
療行為は禁止されています。単純に自動車免許を有していない者が運転すれば、違反
となるのと同じことです。
本来は、人間の方の医療法も、これと同じ見解でしたが、禁止を医療行為全般に及ぶ
ものと広義に解釈してしまうと、医師以外には何もできなくなってしまいます。医師
に全てを負わせるには人材的にも、医師養成の観点からも不可能なのが今の医療です。
そこで、逐次、法律を整備して、医療分野を担うことができる資格職種を整備してき
たという流れになります。国家資格を設けて、間口を広げてきたということです。
今では、消防士でも気管挿菅や除細動器が使用できるようになりました。

ただ、このような流れと違って、動物看護師の場合は国が資格として認めていません
ので、法律をそのまま読めば、採血は違反になってしまいます。
法整備が進んでいない現状では、看護師は獣医師の手足の延長であるという解釈であ
って、頭の指示なしにはかってなことはできない、頭の指示によってのみ許されると
いう現状追認型です。
実際問題として、動物病院では採血をまかせているのが、院長である獣医師ですから
、院長の指示のもとと解釈されます。自分が指示したのであれば、これを違法行為と
しいて告発する院長もいないでしょうから、行政や警察が告発を受けて動くというこ
ともないはずです。
したがいまして、実施された獣医療行為について責任を負うべき獣医師がいない状態
であれば、違法行為となり、いれば(指示があれば)違法とはなりません。

私は、この現状追認というか、黙認型の解釈は正直いって、好きではありません。
看護師が手足にすぎない、頭(判断する)は必要ないと言っているわけであって、な
んか人格を否定しているように感じてしまうんです。
動物と接するということには、人格や人柄はかなり重要な要素だと思いませんか?

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