ムクムクの部屋IIムクムクは「アーク・エンジェルズの進出反対期成同盟」を支持します

ムクムクは「アーク・エンジェルズの進出反対期成同盟」を支持します
(初稿:2007/05/07、最新更新日:2011/11/18)

注意:アーク・エンジェルズの名称について
アーク(NPO法人アニマルレフュージ関西)からの名称使用差し止め裁判大阪地裁判決で、原告・アーク側の名称使用差し止め
執行が認められた後、アーク・エンジェルズ(旧称)は、控訴し、エンジェルズを名乗ったが、最高裁で原告アークの勝訴が確定した。
名称使用差し止め裁判大阪地裁判決
ご報告:大阪高裁でもアーク勝訴 〜林氏に対する名称使用差止事件控訴審判決
ご報告:最高裁が門前払い〜林氏に対する名称使用差止事件上告審判決
 原告側の主張:「アーク」と「アークエンジェルズ」は、一切関係がございません
 被告側の主張:インターネット上裁判において

◆ムクムクの個人的意見表明:
滋賀県高島市今津町酒波地区に建設中の大量病犬収集施設建設に、地域の皆さんが進出反対期成同盟を結成され運動されていますが、私は進出反対期成同盟を支持します。
動物病院でも10数頭から30頭前後が通常の入院規模です。 一桁違う病犬を一箇所に集めるというのは、獣医師としては動物たちの健康管理上も良好に保つことは困難が伴うと考えますし、何よりも人畜共通伝染病地域汚染の可能性も排除できません。
地域環境悪化を危惧される建設地区の皆さんの心配も当然のことと考えます。
私は一獣医師として、「アーク・エンジェルズの進出反対期成同盟」を支持します
 2007/05/07 獣医師広報板主宰 川村幸治(ムクムク)






高島市民の民意を重視しよう!!

New!! 2011/11/18のムクムクの意見:

写真は、ある動物愛護団体施設前の農道を通過するトラクターを妨害する動物愛護団体支援者の姿である。
施設は農業用水の最上流地域にあるような農村地帯にあり、施設前は農地である。
トラクターが通過するのは当たり前であるが、この動物愛護団体の支援者は寝転がって通行を妨害している。
もともと施設が出来てから農村が出来たわけではない。
農村に動物愛護団体が来たのである。
あとから来た者が、先祖代々そこに住んでいる農家の邪魔をするような行動は、いかがなものであろうか。
ただでさえ、動物愛護団体が来て以来、近所の人たちは多数の犬の鳴き声や臭いで悩んでいるのである。
その上での地域への嫌がらせは、住民にとっては受け入れがたいであろう。
病気の犬を世話をしていれば、何でも許されると公言しているそうだが、そうであれば動物病院は治外法権と言えることになる。
私は町の犬猫獣医師であるが、普通に町のルールを守ることで、町の人に受け入れられている。
病気の動物の世話をしていようがいまいが、地域社会に迷惑を掛けることは許されないのである。
非常に独りよがりで反社会的な動物愛護団体が進出してきた地域は、不幸ではすまないように思います。

同盟ニュースNo.030 H23.8.26

平成23年8月23日 動物愛護団体の犬の適正飼養についで(要望) 伊井区長大森重雄

高島市長西川喜代治様

日頃は伊井区に対してなにかとご配慮をいただき、誠にありがとうございます。
いよいよ稲の刈り取りが始まりましたが、汚染米の風評被害は避けることができそうで、胸をなでおろしています。これも関係各位のご理解の賜物と感謝しています。
さて、伊井区の上流域で活動する動物愛護団体アーク・エンジェルズ改めエンジェルズにつきましては、これまでも様々な対策をしていただき誠にありがとうございます。
ところがご存じのように去る3月の東北大震災よっで被災地から多数の犬が酒波の施設に連れ込まれ、地元は多大の被害を被っています。
その最大のものは、昼夜を問わず泣き叫ぶ犬の声です。
近隣の住民は眠れぬ夜を過ごしています。
また、平然と施設外の道路で犬を散歩させていることも脅威となっています。
彼ら自身がネット上で施設内でのバルボウィルスの消毒作業をしていることを公開しており、これも区民の不安をあおっています。
先日もインターネットの2チャンネルに、内部被爆した犬の散歩中の排泄分で汚染された滋賀県の米は避けた方が良いとか、高島の米は買わないといった書き込みがありました。
こうしたことは、事業活動に伴って生じる生活環境の侵害で、高島市環境保全条例にいう「公害」であり、高島市未来に誇れる環境保全条例第41条第2項に定める動物の適正飼養にも抵触していると思われます。
私たちもデモを行い、看板を立て、監視活動を継続しておりますが、市民活動の限界も感じています。
こうしたとき私たちが頼れるのはやはり市役所でしかありません。
以前も、区の役員が市の幹部職員の方に窮状を訴えたところ、伊井区の中の一部の人が騒いでいるだけであるとの答えがあったそうですが、そうした誤った認識を改めていただき迷惑を被っているのは区民全体であることを申し上げるために、あえて伊井区長名で要望させていただきました。
また、酒波の農村集落下水道処理施設に犬舎の排水を接続する際の条件として合併浄化槽が施設内に設けられましたが、50頭分の浄化槽であったと聞いています。
現在はそれをはるかに上回る頭数であると思われますが、どのような排水対策が行われているのか調査のうえ、区民に公開していただきたく存じます。
騒音測定値につきましても公開をお願い申し上げる次第でございます。
安心して日常生活を送りたいというのが区民の総意でありますので、そのためにも格段のご配意をお願い申し上げます。

第5節動物の適正な飼養
(動物の適正な飼養)
第41条 市長は、動物の所有者および占有者が適正な飼養をするために必要な指導および助言に努めなければならない。
2 動物の所有者および占有者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養および管理に努めるとともに、動物の飼養場所およびその周辺の清潔の保持に努め、鳴き声、糞尿その他の原因により、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。
(勧告)
第44条 市長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が、第41条第2項から第1項まで、第42条および前条の責務を果たしていないと認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

◆最新のマスコミ報道:
中日新聞社
2009年10月26日 犬飼育施設反対でデモ 高島 住民ら200人が抗議集会/G・Search
 【滋賀県】犬の保護グループ「エンジェルズ」(林俊彦代表)が高島市今津町酒波の施設で犬の多頭飼育をし、環境悪化の不安から地元住民と衝突している問題で二十五日、住民らで構成する「アーク・エンジェルズ進出反対期成同盟」(前川博彦会長)が施設近くの集会所で抗議集会とデモを行い約二百人が参加した=写真。
 地元住民の生活用水や農業用水、住宅地の井戸水の上流に施設がある。
一昨年十一月、住民との合意なしに犬が搬入されて以来、両者の対立が続いている。
最近でも許可なく施設に水を引き込む、野焼きを繰り返す、などの行為で住民の不信が深まっている。
 集会には周辺地区の住民や自然団体、県議、市議などが出席。
「母なる琵琶湖を汚すな!」などとシュプレヒコールを繰り返し、結束を深めた。
 その後、施設まで「地元の合意が無い犬の持ち込みは認めない!」などとデモ行進した。(山口哲)

中日新聞社
2009年4月7日 周辺住民が抗議デモ 高島 犬保護施設の近くで/G・Search

 【滋賀県】犬の保護グループ「アーク・エンジェルズ」(林俊彦代表)が高島市今津町酒波の施設で犬の多頭飼育をし、環境悪化の不安から地元と衝突している問題で、住民らでつくる「アーク・エンジェルズ進出反対期成同盟」(前川博彦会長)が施設近くの集会所で抗議集会とデモを行い、百五十人が参加した。
 地元住民の祖父母らが大正年間、借金をして山の上に人造湖を建設し、引いている用水路の出口に施設がある。
人造湖の水は野菜を洗う生活用や農業用に使っている。
近くには井戸水を共同利用している住宅地もある。
 一昨年十一月、住民との合意なしに犬が搬入されて以来、両者の対立が続いている。
 集会には周辺地区の住民や自然団体のメンバー、県議、市議らが出席。
「高島の自然を、命の水を守ろう」とシュプレヒコールを上げ、結束を深めた。
その後、施設まで「病気の犬を持ち込むな」とデモ行進した。(山口哲)

過去のムクムクの意見:

過去のマスコミ報道

Youtubeの記録


◆滋賀県動物愛護管理推進計画:

◆公開質問状

◆政治家の声明

高島市未来へ誇れる環境保全条例案

平成19年9月19日AA林代表と地元住民との話し合い要旨


◆動物病原体法規制進めて(2007年11月5日朝日新聞関西版声欄)
http://www.vets.ne.jp/~muku/images/20071105asahi.jpg
大阪市の動物愛護団体が伝染性の皮膚病歴のある犬の飼育を滋賀県高島市で計画し、反対住民と話し合いが続く。
当初ブルセラ症に感染した犬が搬入される可能性も指摘されていた。
ブルセラは経済産業省所管の独立行政法人「産業技術総合研究所」特許生物寄託センターでずさん管理が発覚した病原体だ。
人が感染すると発熱などの症状が現れ死ぬ危険もある。
ブルセラ症など動物から人に感染する「人畜共通感染症」の動物を巡っては重大な問題が潜む。
病原体の管理はこれまで研究機関の自主対応に任されてきたが、6月施行の改正感染症予防法で法規制の枠組みが出来た。
しかし、自然感染した動物は病原体としての規制の対象外だ。
感染動物そのものを管理区域外へ持ち出すことは、制度上規定されていないという。
こうした現状では、感染動物を含む可能性のある保護施設を巡り、トラブルが全国で起こりうる。
施設規制や獣医師の施設常駐の義務づけなど、明確な指針を国は示して欲しい。