獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200003-282

食糞他
投稿日 2000年3月27日(月)02時36分 はたの

ララー様
栄養上の問題がないのか、獣医師に診てもらうのが先決でしょう。
それがないことがわかってから、心の問題に取り組めるものと思います。
簡単にできるのは、イヌの鼻先に注意していて、人が先に落ちている糞を見つけ、
他犬の糞であっても先に片づけてしまい、同じことを繰り返す機会を与えないようにすることでしょう。
そうした注意をかいくぐるほど熱心に食糞したがるならば、かかりつけの獣医師に紹介
してもらうなり、雑誌のバックナンバーをひっくり返すなどして、できれば行動療法の
専門家、あるいは訓練士に相談なさつては? 数が少なくて見つけるのが大変ですが、
行動療法の専門家をより強くお勧めします。また、完全にくせになる前に相談されることを。
ただ、自分の、あるいは他のイヌの糞を食べるのはあまり正常ではないと思われますが、
食糞そのものはさほど異常とはいえません。すくなくとも、人がショックを受けるほどには
異常でないでしょう。獲物となる動物の足跡の匂いを嗅ぐついでにその糞をちょっと
舐めてみる、食べてみる、のはまったく正常ですし。

ねこねこ様
拙宅では、時々、少量(5パーセント以下)、味の濃くないもの、
に限っては、ヒトの食べ物を与えたり、取っていくのを許容しています。
味つけなしの肉かけら、減塩ニボシ、なぜか好まれる茹でたアブラナ科(たぶん)の野菜(ブロッコリーの
茎とかアブラナとか)、どうしても断りきれないアジの干物のかけら、など。
いい品質の総合栄養食のフードをメインにしていれば、すこしなら、栄養上も
許されると思っています。少なくとも、病気のときなどでも食べられる好物を
作っておくことは、わずかな栄養バランスの崩れより大切な気がしています。
個体ごとに調整しているわけではないマスプロ製品ですから、キャットフードの栄養バランスも完全に完璧、
とは信じがたいですし。

オラ様
心中お察しします。
そういった方面を扱っておられる弁護士さんに話しを伺う機会がありましたが、
結論としては、現行法では「物損」と扱われることを受け入れざるを得ないようです。
私たちが納得できようが、できまいが。
熱心な弁護士さんを見つけて、たいへんなエネルギーを使い、心労を重ねて
勝訴したとしてさえ、損害賠償も精神的苦痛に対する慰謝料も多くは期待できません。
法は基本的にすべて(物も、人の感情も、人の命も、動物の命も)を金銭に換算する冷たい
システムなのです。
納得がいかないでおられるのだと思いますけれど、そうした「冷たさ」が、
公平性を担保する要素のひとつであるのは事実として受け入れざるを得ないことだと
思います。
日本の判例も、ストーカー裁判で、「被害者に近づかないこと」を命じる
例が現れはじめたように、少しずつは変わりつつあると思います。動管法改正を受けた
変化もいずれ生じるでしょう。
ただ、日本の獣医療ではまだ顕著ではないようですが、アメリカの人医療のように
医療過誤裁判が頻発すると、成功率の低い難しい病気の患者を断る医師が増えたりします。
そうした意味では、医療過誤をどのくらい強く追求するのが、
患者・患畜全体にとっていちばん良いバランスなのかは微妙でしょう。
オラ様のお悲しみはまったく他人事ではないのですが、
それが可能なぐらい落ち着かれたら、こんなふうに視点を変えてみられることをお勧めししたいと
思います。
もちろん、「悪質な」「あまりに低レベルな」ミスを我慢すべきだとは思いませんけれど。

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