獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200507-39

re:どうすればいいのか教えてください
投稿日 2005年7月5日(火)12時17分 投稿者 プロキオン

私も、「獣医師なら咬まれないだろう」とか「獣医師なら咬まれてもし
かたない」という考えには賛同できません。
咬まれれば、痛いとか外傷とかの問題だけでなく、実際に診療できない
期間の補償の問題も生じます。
欧米であれば、咬傷犬はそれだけの理由で充分に処分の対象になるので
はないでしょうか。
国内においても、犬が人間を咬んだ場合、飼い主も咬まれた者も、双方
に保健所への届け出の義務があります。「そのまま放置しておいてかま
わない」という概念はないはずです。また、咬まれた当事者が獣医師で
あれば、免責という解釈もないはずです。

が、しかし、今回の事例において、件の獣医師のやり方というのにも、
釈然としないものを感じます。
というのは、多くの獣医師の場合、咬まれても獣医師の方で我慢してい
て文句を言わないという事の方が普通のように思われるのです。
だからこそ、「治療費ぐらいは…」ということになるのだと思います。
また、当然、それだけの権利はあるはずです。
権利はありますが、留保されている獣医師がほとんどでしょうし、いき
なり「100万円」にも同意できかねますね。

さて、今回の例では、家庭裁判所の「調停」の手続きをされたら良いと
考えます。
費用は、裁判所からの「呼び出し状」の切手代くらいで済みます。
双方の言い分を調停員さんが聞いて、話のおとしどころを斡旋してくれ
ます。制度化されたことなので、当然、「診断書」や「休業補償の根拠
」も相手側から提示されなくてはなりません。
それが、根拠のいいかげんなものであれば、その時に納得できない旨を
告げればよいだけです。調停には弁護士は必要ありませんから、費用的
には助かりますよ。

調停案が不調に終われば、どちらかが裁判を申し立てるということにな
りますが、だいたいは、調停員であった判事さんが、そのまま本裁判を
担当することになるでしょうから、調停案に同意した方がよいか、裁判
の方がよいのかは、おおよそ想像できるのではないかな?
# どちらも裁判を希望しなければ、裁判にはなりません。

少なくとも、調停において、調停員さんが納得されるような資料や根拠
を相手が提出してきたのであれば、これはやはりそれだけの怪我を負わ
せてしまったということになります。
根拠が提出できない、いいかげんなものであった、あるいは出頭しない
というようなことであれば、ししまるさんの方の言い分がとおることに
なります。
いずれにせよ、怪我を負わせてしまったことは事実なのですから、治療
費を含めて、常識的な線での「調停案」が提示されるはずです。

調停の申し立てについては、裁判所の事務局で手続きを教えてくれます。

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