獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200604-93

麻薬の使用について
投稿日 2006年4月12日(水)19時31分 投稿者 V

まず、麻薬の取り扱い免許の収得について...
え...誰でも簡単にその免許がとれると記した記憶がないのですが・・
確かその前に獣医師であればとあったと思うのですが。もう一度、
獣医師であれば極々簡単な手続きでとれます...といいながら、
まだ免許が届いてないので、正確には獣医師であれば、
麻薬の取り扱い免許(麻薬施用者免許)の収得手続きは
超簡単です...これは実体験に基づく発言です。
一般のひとには関係ない事?で
こういう場では言いたくなかったのですが、..
実際にどうだったかというと・・
まず、健康診断書が必要です。近くの内科医院にいってきました。
そこで、腕を観られたり(注射痕のあとの確認)
せめて血圧くらい測ってくれるのか、
聴診器くらいあててくれるのかとおもったら...そういうこと一切なしで、
ちょっと世間話してそれで終わり...ものの30秒(1分はかかっていない!)で
おわりました(それで約3000円...)。次にその診断書!と
獣医師免許のコピーをもって保健所にいきました。っで、そこで
4200円の収入証紙を買ってきてといわれそれを書類にはってそれで
終わりです(本人の確認も一切ありません)。本当にこれで終わりです...
あとは免許証が送られてくるのを待つだけです。(もしかして、今頃
身辺調査をされているのかもしれませんが....
まあ、そういうことはないと思いますが)。
そういうば、獣医師などでなくても麻薬が使えるかもと・・とは
書いた記憶があります。それは、
パブリックコメントへの厚労省の回答を引用してのことです。
一応 原文を載せておきます。
パブリックコメント(ご意見2)
ケタミンを野生動物の調査、研究、駆除作業のために使用しているが、
麻薬に指定されると野生鳥獣対策に支障が出る。

厚労省の(回答)
野外において、麻酔銃や吹き矢等を使用して動物等を捕獲し、調査、研究することは
学術研究の範ちゅうに入りますので「麻薬研究者」の免許を取得することにより、
これまでどおりケタミンを使用することができます。また、
有害鳥獣等の駆除のために使用する場合では、その状況により、
麻薬施用者又は麻薬研究者の免許を取得することで使用することができます。
ただし、麻薬施用者や麻薬研究者には、ケタミンを保管するための保管庫の設置や
年間の使用報告等が義務付けられます。


次に麻薬の保管について...
麻薬の保管にはそれ専用の金庫が必要です。実はこれが一番の悩みのたねでした。
狭い病院にはもうそういうものを置くところがない....。っで、
手頃な麻薬金庫のカタログがあったので注文しました...来ました、
手提げ金庫よりチャチ。一応、鍵は二種類ついていて中からねじで床等に
固定できるようになっているのですが、その長さが1cmもない...こんなもん、
ひと蹴りではげれてしまうんじゃないかと思います。でも、それでいい..
条例?に適合しているということでした。

そして、管理態勢について..
これは未経験なのでなんともいえませんが、
ざ〜っと、その手引書を読んでみると、
抜き打ちで視察が入るようです..ただ、それは
帳簿の不備がないかどうか(だけ)確認するということです。

批判・非難して頂くのは私としては大変有り難いことだと思います。
ただ、願わくばまずちゃんと読んで頂きそしてできれば
文脈などからこちらの意図なりを汲み取って頂けたらと思います...
あくまでもこれはこちらの希望で、できればのことですが・・・。

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