意見交換掲示板過去発言No.0000-200605-106
Re:業務としてではない医療行為について |
投稿日 2006年5月10日(水)16時41分 投稿者 ニャン太
元の投稿をしたニャン太と申します。 たすけつさんの投稿内容、また農林水産省へも直接問い合わせしましたが、おおむね 業務としてでなければ許される行為との回答に落胆し、元投稿を削除してしまいました。 お察しのように今回お尋ねしたかったケースはメスによる開腹を伴う「観血的処置」 です。獣医師でなくても業務としてではなく対価を得ないで行う診療行為であるなら 問題ないと自ら口にし、診療行為?が行われています。 獣医師資格とは一体なんぞや?との思いから投稿したのですが、 プロキオンさんのようにお考えになられる方もいらっしゃるのが分かり、安堵しました。 線引きの難しい問題だとは思いますが、獣医師として、あるいは医療に携わる者、命を 預かる者のモラル、自覚が問われる問題だと考えます。 たすけつさん、プロキオンさん、ご意見ありがとうございました。
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