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意見交換掲示板過去発言No.0000-200610-202

re: 獣医も専門診療科目の表示を!
投稿日 2006年10月26日(木)15時15分 投稿者 プロキオン

この要望はいささか困難かと思われます。獣医師は「獣医療法第17条(広告の制限)
」によって、技能・療法・または経歴に関する事項については、制限を受けています。
この法律以外にも、「不当景品類及び不当表示防止法第4条(誇大または虚偽の広告の
禁止)」に抵触するような広告はしてはならないという見解が日本獣医師会から示され
ています。

獣医師の広告事例として、専門科目名は、技術・技能を示すものではなく、一般市民の
便宜を図るための表現として、「大動物」「小動物」あるいは犬、猫、小鳥等の診療対
象動物を記載したもの、
または、獣医科大学に開設されている講座名(例えば、外科、内科等)とまでというこ
とになっています。
やってはいけない事例が、超音波科、去勢専門科、猫避妊科、全科等と例示されていま
す。

外科、内科が名乗ってよいのであればとお考えかと思いますが、臨床医であれば、どこ
の病院でも内科は診療範囲です。外科もまたしかりです。どこの病院でも最低限避妊去
勢手術には手をだしています。
その先の内科においても循環器科というような表現になると、技能・療法の部分で抵触
してくる可能性があります。外科手術においてもオールマイティに手術をこなす獣医師
は稀なわけでして、では、どこからを専門医とするかの問題もありますし、内科と同様
に手術名を挙げれば、法に抵触してしまう可能性があります。

例えば、書き込みの中にある「眼科」も獣医科大学では、この講座を開設していません
。大学では眼科として教えておりませんので、大学を卒業したからと言って即そのまま
で「眼科」を名乗るわけにはいかないのです。
眼科を診療科目としたいのであれば、大学を卒業してから、「眼科」を得意とされてい
る病院に研修先として受け入れをお願いして、そこで一から学ぶ必要があるのです。個
人が別の個人に学ぶことであり、一定のカリキュラムに基づいておりませんので、国も
誰もお墨付きを与えてくれるわけではないのです。
眼科の診療をしますと言っても、その内容はてんでバラバラなのです。一定のレベルの
保証がどこにもないのです。だから、獣医師も飼い主のどちらも、広告には気をつけな
いとならないのだと思います。

悪いほうの例ですと、某テレビ局の番組に出演していた獣医師は獣医師1人の病院であ
るのにかかわらず、24の診療科目を看板にかかげていました。もちろん、専門診療科
目ですから、1人の人間がそこまでの数の専門科目を履修できるとは考えられません。
間口が広いのは、構わないのですが、その奥行きと深さではスペシャリストたりえるの
かが疑問符がつくということになります。

専門家というものは、自称ではなく、第三者が認めるレベルがあってしかるべきかと考
えます。それゆえ、同業者の評価に耐えうることができる者であって欲しいと考えてい
ます。

「断尾」については、手術手技に該当してしまいますので、広告にはなじまないと考え
られますが、こちらは難しい手技ではありません。獣医師であれば、誰にでも実施可能
ではないでしょうか。おそらく、心情的に引き受けたくないという獣医師がいるという
ことになるのではないかと思います。

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