獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200610-83

RE:動物への医療行為
投稿日 2006年10月11日(水)13時30分 投稿者 Big 1

よくある勘違いとして、「業として」あるいは「業務」の部分の解釈があります。

「業として」おこなうことと、「営利目的」「非営利目的」は、関連していません。

繰り返し、あるいは不特定の動物対象に獣医療行為を行うことは禁じられているのです。

ただし、飼育動物は個人の財産であり、これらの法よりも財産権のほうが優位にあるために、自分の飼育する動物にたいして治療行為を施すことは認められるという、法解釈が成り立つと聞いています。これも販売の付加価値としてワクチンを接種したりする場合には、前記の解釈も成り立たなくなる可能性は十分にあるそうですが。

動物看護士に関しては、民間が勝手に発行している資格です。以前、ある資格商法の会社の広告で、動物看護の資格取得者の声として「無料ですが、ご近所さんのペットの簡単な病気を治してあげて喜ばれています」なんていうのを載せたりしていましたが、これが事実ならアウトですね。

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