獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200701-38

Re:近所の飼い犬に
投稿日 2007年1月10日(水)16時46分 投稿者 りんママ

ただの飼い主ですが、犬の飼い主の法的責任が昨今重くなってきております。
飼い主が関係する法律は、動物愛護の法律の他、民法なども関わってきますので、知れば知るほど社会的道義的責任は重いと感じています。
さて、飼い主に対して法的制裁いわゆる損害賠償を行いたいのでしょうか?

確かに、犬の飼い主のいうように一般的には、被害者(原告)側が損害賠償を主張する場合、その主張を裏付ける証拠を提出しなければなりません。

しかしながら、動物占有者の責任(民法718条)では、被害者保護の観点から加害者側の責任を加重したり、故意や過失の立証責任を加害者側に転換した特殊不法行為にあたるので、噛んでいないという証明は飼い主側が立証することになります。
賠償請求を行うのであれば、動物の法律に詳しい行政書士や弁護士にご相談をされるとよいでしょうね。

■民法
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

■動物の愛護の法律
第三章 動物の適正な取扱い
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

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