獣医師広報板ニュース

ネコ掲示板過去発言No.1200-200801-13

12月10日より、改正された遺失物法が施行されます
投稿日 2007年12月9日(日)14時25分 投稿者 プロキオン

犬掲示板から拝借してきた注意書きです。遺失物法が改正されたのは、昨年6月になりますが、いよいよ施行の運びとなります。この結果、動物は「所謂、物品」としては扱われなくなり、警察の所管からは外れることとなります。
犬に限らず、動物の逸走や迷子には注意するようにしたいですね。

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明日12月10日、改正遺失物法が施行されます。
(遺失物法とは落とし物や忘れ物の取り扱いについて定めたもので、迷子になった保護したなど犬にも関係する法律です)

迷子動物の届け出や引き取りはこれまでと同じく警察でも受け付けますが、
警察では迷子動物の一時飼育はしなくなりましたので動物は保健所へ移されます。

迷子にさせないように飼いましょう。
もし迷子になっても飼い主がわかるよう連絡先を書いた名札を装着しておきましょう。
読み取り機械が必要なマイクロチップを挿入するより、誰もがすぐに気づく名札のほうが有効です。
犬には必ず鑑札と狂犬病予防接種済票をつけておくことも法律で定められています。

【関連リンク】
■動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
■動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/nt_h180120_23.pdf
■広島県警察・遺失物法等の施行に係る依命通達及び解釈運用基準について(通達)
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/001/kunrei/kaikei0621h191018.pdf

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