獣医師広報板ニュース

鳥類掲示板過去発言No.1700-201808-3

Re:産卵中の鶏にハジラミが・・・
投稿日 2011年5月8日(日)12時27分 投稿者 プロキオン

う〜ん、鶏にフィプロニル製剤とは、思い切った摘要をしてしまいましたね。犬や猫用に認可されている製剤ですが、どの動物にも摘要できるというわけではありません。とくにエキゾチックペットでは、ウサギには摘要できないと言われています。
鳥類は、とくに使えるものと使えないものがあって、哺乳類とは一線を画すものが多いので、比較的安全とされるピレスロイド系の薬剤が選択されているのが一般的ではないかと思います。

さて、御質問の意味は、産んだ卵を食用に供することが可能かという意味だと思われますが、個人が自分の意思で食すという事であれば、誰にも止める事はできませんが、他人に供するという事になると、それはできません。

食した場合の安全性ということは、別の話としても、産卵期間中の鶏には、薬剤の投薬はできないことになっています。やむなく、投薬した場合は、産卵された鶏卵は出荷することを自粛しなくてはならないことになっています。薬剤を含有する恐れのある鶏卵は、食品として供してはならないという規定があるからです。
これは、抗生物質でも同様でして、牛であれば、抗生物質の種類によって3〜30日位の範囲で休薬期間が定められております。例えば、よく知られたペンシリンであれば30日間であって、チアンフェにコールであれば21日間、テラマイシンであれば、製剤形態によって10日間と30日間というようにあります。
したがいまして、牛では病気の治療の為にこれらの抗生物質を投薬した場合、この定められた休薬期間を経過しないと肉としては出荷できません。途中で斃死した場合は、そのまま焼却炉行きとなります。 乳牛であって、死ぬような病気でない場合も乳汁の出荷は控えなくてはなりません。
ブロイラーであれば、休薬期間が過ぎませんと出荷できませんし、採卵鶏の場合は、産んだ卵は廃棄して、そのまま休卵期に移行させるべく産卵を止めるようします。
食品衛生法の原則として、食品中に認可された薬剤以外の含有があってはならないということなのです。

そして、今回のフィプロニル製剤に関してであれば、これはメーカーに尋ねてみるしかないという事になりますが、おそらくは、メーカーにもデーターはないのでないでしょうか? 
有効期間が、犬で2ヶ月、猫で1ヶ月ということになっていますが、それは駆虫効果が維持されている濃度についての時間ということであって、実際にはそれ以上の期間体内に残存していると考えられます。
犬や猫のような哺乳類と鶏は、異なった代謝を行っているはずですから、どのくらいの期間と言っても見当がつかないというのが正直なところではないかと思われます。

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