獣医師広報板ニュース

動物看護師掲示板過去発言No.7000-200209-78

獣医療におけるエックス線利用
投稿日 2002年8月28日(水)20時44分 Pelo(Vet&RT)

人医療のほうでは診療放射線技師法第24条に、医師、歯科医師、
診療放射線技師でなければ、「業」をおこなってはならない旨の
記載があるが、獣医療では、こういった規定はありません。しか
し、放射線を取り扱う業務は、「診療行為」にあたるため、獣医
師の専管業務として扱われます。
 以前、調べたのですが、管理区域の設定と標識掲載、「使用中」
の表示、定期的な線量測定などをきちんと行っている病院の数は、
調査した中の半分くらいでした。人医療分野では、医療監視など
があり、けっこう高率で遵守されているのに比べたら、良いとは
いえない傾向です。
 確かに、獣医療では、週当たりの撮影枚数も少ないし、職業に
よる被爆線量は微量なのかもしれませんが、しっかりとした管理
を行うことは、放射線を扱う者の責務だと考えます。管理には費
用がかかりますが、これは理由にならない。個人被曝線量計は着
用してください。職業による被曝線量制限をするためには、こう
した線量計を使った監視は不可欠です。

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