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先日、仕事中に全身の力が抜けてしまうことがありました。
初めて来られる飼い主さんで、動物愛護団体から犬の譲渡を受けたという。
弱っているように思うので、健康診断がてら診て欲しいという。
歯石や歯槽膿漏の様子では、譲渡の歳に言われた年齢より高齢に思えた。
そして、雌犬であったが種をまいたように多数の乳房腫瘍があった。
臭いおりものがあり、子宮蓄膿症と診断した。
さて、何から説明していいのか、私は脱力してしまったのである。
連れてきた飼い主さんにはなんの責任もない。
しかる理由はない。
状況は迫っていて、手術が必要で、多額の治療費が予想されることを説明した。
飼い主さんは、痛みを抑える療法を希望されたのでその通りした。
何度か薬を出した後来られなくなった。
事件はそれだけであるが、しばらく忘れられない後味の悪い想い出になりそうである。
一番悪いのは誰だろう。
私だという人もいるだろうけどそれは置いといて真面目に考えてみた。
私は、この歳になるまで犬を飼われていた元の飼い主さんが問題だと思う。
なぜ捨てたのか。
最後まで飼うべきでないか。
経済的な理由があったとしても、飼い続けることはできたように思うのだが。
●Megumi Takedaさんのコメント
私はこのようなケースでは、安楽死を否定しません。元の飼い主が犬が重症で治療が技術的に難しい、莫大な費用がかかり、その負担ができないのであれば、安楽死はベターな選択だと思います。私は日本の獣医師さんが無条件に安楽死を断るのは、むしろ動物福祉に反すると思っています。
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ずいぶん前であるが、秋篠宮様ご一家の家族写真が公開され、その写真の中央に犬が収まっていた。
若くて利口そうで健康そうな犬に見えた。
その犬は保護犬で、秋篠宮様ご一家が引き取ったと書かれていた。
ご一家は幸せそうに見えた。
一昨日、引き取った犬が来院したケースを紹介した。
口腔内は平均寿命程度まで一切口腔内ケアーを受けたことのない様子の歯石と歯槽膿漏で、複数箇所に乳房腫瘍があり、子宮蓄膿症であった。
私の説明を受けた飼い主さんは困られていた。
同じように動物愛護団体から動物を引き取ってもこのような差がある現実がある。
私は以前譲渡に向かない動物があると書いたことがある。
一部猛烈な反発があったがまた書きます。
私は、譲渡に向かない犬猫がいると考えています。
1.咬傷事故(人に対し・他の動物に対して)をおこした動物。
2.治らない病気ないしは治療に多額の費用が発生する可能性のある動物。
これらの動物の譲渡には慎重になり、譲渡の際にはかなりの説明が必要と考えています。
殺処分ゼロにこだわる気持ちは分からないでもないが、譲渡先の立場になって考えないと譲渡活動の先はくらい。
●Megumi Takedaさんのコメント
別に海外の方法がいいとか、日本がそれに倣うべきとは申しません。単なる参考として事実を申し上げます。日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されているティアハム・ベルリンですが、HPに「このようなケースでは殺処分を行います」と明記されています。「1、傷病動物」、「2、行動障害が有り、動物福祉上適切な飼育が困難(想定としては攻撃性や社会化の未熟、人馴れしていないなど)」、「行動障害により緊急に危険性を排除しなければならない場合(攻撃性と理解できます)。ですからこのような動物は殺処分して譲渡しないということです。
●Megumi Takedaさんのコメント
(Q)Werden Tiere eingeschl?fert?
(A)
Wenn ein Tier gem?? der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes nicht behebbare, konstante Verhaltensst?rungen zeigt, so dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden w?re oder eine akute Gef?hrdung der Umwelt vorhanden ist.
(Q)
動物を安楽死させるのはどのような場合ですか?
(A)
ドイツの動物保護連盟のティアハイムのガイドラインによれば、一定の行動障害を示す動物、回復不能な傷病のいずれかが致死処分を行えるとされ、または緊急を要する危険性の回避のためであれば可能です。
https://tierschutz-berlin.de/faq.html
●Megumi Takedaさんのコメント
なお、日本で紹介されている「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」について。日本では「重度の傷病動物しか例外的にしか殺処分できない」と紹介されています。しかしそれは誤りで「重度の傷病動物は殺処分しなければならない」であり、その他に「行動障害」、「行動障害に起因する危険排除」でも、「殺処分しなければならない」としています。
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