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獣医師広報板のキャラクター:ココロちゃん犬や毛皮動物の屠殺伝説
2021年10月25日:ムクムク(川村幸治)
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こどもあんぜんサイト宣言

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以前はよくアップされていた写真に、某国の犬を生きたまま茹でるというのがあった。
写真があるのだから、やったのだろうけど、私のように畜産を学んだ人間には不自然さがある。
まず、犬を殺すことが目的ならば釜ゆでもありかもしれないが、食べるのなら普通やらない。
簡単に言えば、鍋を茹でていて、生きたハトが飛びこんだとして、そのまま茹でて食べられるかと言えば食べられた物ではない。
羽根はある、鍋の中に糞尿を垂れ流す、肉は死後硬直で硬く、放血をしていないのでうまくない。
同じく犬を鍋で生きたまま湯がいても、毛だらけだし、糞尿は垂れ流すし、肉は固く、放血をしていないのでうまくない。
これを、その後どう料理するのか考えつかない。
畜産を学んだ人間としては、放血して死んだ後、皮を剥ぎ、腸などのはらわたを抜き、一日くらい肉を置いて死後硬直を解除して後、食物となる。
同じように、毛皮動物を生きたまま皮を剥ぐという表現がある。
さて、仮死状態なら可能かも知れないが、毛皮動物の歯は武器である。
文字通り生きたまま毛皮を剥がすより、殺してからの方が作業は楽である。
なにか、マジシャンのような技術があれば、生きたまま毛皮を剥がすことはあるのかも知れないが、普通の作業員はとさつしてから作業にかかると思う。
ただ、頭部への一撃で死ねない動物は見たことがある。
40年以上前であるが、奄美大島の保健所でハブの殺処分を見学した。
次から次へと頭部をハンマーで一撃するのである。
即死できないハブもいて、飛び出した目の頭を持ち上げる。
一生忘れられないシーンであった。
今の殺処分方法は知らない。
多分二酸化炭素ガス注入ではないかと想像している。

奄美大島の名瀬保健所に電話を入れました。
現在はやはり二酸化炭素ガス注入だそうです。
何年くらい前に変わりましたかとお聞きしたのですが、その職員さんが勤める前と言うことでずいぶん前からのようでした。

●Megumi Takedaさんのコメント
 養殖された毛皮獣の屠殺方法は一酸化炭素か電気ショックのようです。ミンクは一酸化炭素、キツネは電気ショックとあります。電気ショックはブタなどの屠殺でも広く用いられています。
https://www.truthaboutfur.com/en/how-are-farmed-foxes-killed

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先程、生きた動物の毛皮を剥ぐ話をしましたが、Megumi Takedaさんが以下のサイトを紹介してくれました。
https://fur.ca/news/notorious-skinning-fur-animals-alive-video-exposed-as-complete-fraud/
ーーーーーーーーー
Truth About Fur
“Finally! The infamous “skinning fur animals alive” video has been exposed as a complete fraud, orchestrated and paid for by animal activists to discredit the fur trade.
There is probably no single animal-rights lie that has done more harm to the reputation of the fur trade than this video, first released by a Swiss animal-rights group in 2005.
毛皮についての真実
ついに! 悪名高い、毛皮貿易の信用を傷つけるために動物保護活動家によって組織的に(制作されて)報酬が支払われたされ、「生きている毛皮の動物の皮を剥ぐ」ビデオは完全な詐欺として公開されました、
この2005年にスイスの動物の権利グループ(SAP)によって最初にリリースされたビデオほど、たった1つで毛皮貿易の評判に害を及ぼしたアニマルライツの嘘はおそらくないでしょう。
an investigation by the International Fur Federation (IFF) has revealed ? and documented with filmed confessions and signed affidavits ? that the horrible scenes shown in that disgusting video were, in fact, intentionally staged by professional activists who paid poor Chinese villagers to perform these cruel acts for the camera.
国際毛皮連盟(IFF)による調査は、その嫌悪すべきビデオに映っている恐ろしいシーンは、本当は貧しい中国の村人にこれらの残酷な行為を行わせるためにプロの動物愛誤活動??家がカネを支払うことによって意図的に演出されたことを明らかにしました-そして(意図的な演出の撮影の)カメラ撮影のためその行為を行ったことの撮影者の自白と、署名による宣誓供述書で文書化されました?が杉本彩氏が自慢気に紹介しているビデオの真実です。
ーーーーーーーーー
私は畜産科の出身です。
動物を利用していかに儲けるかが重要で、虐待することが目的ではありません。
スピーディーに作業を行わなければ、経営的に不利です。
生きている動物の皮を剥ぐことが経営的に有利とはとても思えない。
うまく皮が剥くどころか、皮を傷つけてしまいかねない。
上記のリンクを見る前から、生きた動物の毛皮を剥ぐ話は胡散臭く思っていました。

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先日のドイツの狩猟法による犬猫の殺処分数についての続話です。
西日本担当のドイツ領事館にこの問題について、質問メールを送りました。
回答は犬猫の狩猟は一部の州では禁止だと言うことだそうです。
以下、転載します。
ーーーーーーー
Bundesjagdgesetz(連邦狩猟法)23条によれば、野生の鳥獣の保護とは密猟者、餌の不足、伝染病、野生の犬猫からの野性の鳥獣保護を意味しています。
担当の役所並びに狩猟許可のあるものは、猟区での鳥獣保護に配慮すべきであるとも書かれています。
ドイツは連邦制を取っており、16の州がありますが、一部の州では犬猫の狩猟は禁止されています。
実際年間にどれぐらい行われているかは不明です。
上記のBundesjagdgesetztの第23条から25条に詳しく書かれていますので、さらに知りたい場合は下記を御参照ください。
https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJNR007800952.html

●Megumi Takedaさんのコメント
 Koji Kawamura 様、この回答はいい加減でお話になりません。

●Megumi Takedaさんのコメント
 ドイツ大使館でもこれですからね。あまりのいい加減さに呆れます。川村先生も無条件に信用せずに、各州の狩猟法の原典を確認して下さい。ドイツ16州のうち猫の狩猟を禁止しているのはノルトライン?ヴェストファーレン州とザールラント州の2州です。犬を禁止している州はありません。別途警察等に許可を受けることを要する州はあります。州の公的統計は、ノルトライン?ヴェストファレン州など複数の州が出していました(現在は出していないかもしれません)。ドイツの各州の狩猟法については私は原典を元にまとめています。日本の環境省でもメチャクチャな資料を出していますから。ドイツ大使館も犬猫の狩猟に関する問い合わせもほぼ無いから暗いということでしょう。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1735.html

●Megumi Takedaさんのコメント
 チューリンゲン州は、狩猟免許保持者でも犬の狩猟に関して限り別途許可が必要。
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-JagdGTH2006V5P42

●Megumi Takedaさんのコメント
 ザクセン州は、犬の狩猟に限り規制当局の許可が別途必要。
https://www.anwalt24.de/gesetze/saechsjagdg/27

●Megumi Takedaさんのコメント
 ザールラント州は犬の狩猟に限り、繰り返し害を及ぼすもののみ警察がハンターに狩猟駆除を命じることができる。
https://www.sadaba.de/GSLT_SJG.html

●Megumi Takedaさんのコメント
 ドイツ16州のうち2州は猫の狩猟を禁止。犬は3州で狩猟免許を所持しているだけでは狩猟はできず、警察等の許可が必要。犬の狩猟に関しては完全に禁止している州はない。ドイツ大使館、ゴミ回答をするなよ(笑)。

●Megumi Takedaさんのコメント
 実際年間にどれぐらい行われているかは不明です?これはドイツ連邦全土での犬猫の狩猟数の公的統計は無いということでしょう。それは真実です。ノルトライン?ヴェストファーレン州は2015年まで州統計で猫の狩猟数を公表していました。このサイトは、州の公式統計を引用しています。
https://nrw.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/jagd/jagdbare-arten/beutegreifer/06992.html

●Megumi Takedaさんのコメント
 その他のドイツの犬猫狩猟法に関するデマですが、次のようなものがあります。「1野良犬猫(所有者なし)に限る」?「所有者があるものは狩猟してはならない」という規定がある州法の規定は1州もない。非占有であれば明らかに飼い犬猫とわかるものでも狩猟による殺害が合法。「2 狩猟区域内に限る」?狩猟区域外でも可能な州が複数ある。「3 狩猟期間に限る」?犬猫(猫は2州で狩猟禁止)は全州で通年狩猟が許可される。「4 民家から300m以上離れていれば」?全州犬では民家からの距離の規定はない、猫は州により異なり0?500mである。そもそも原典を一切読んでいない人が好き勝手妄想作文していますから(笑)。

元発言(facebook) いいね:86人,コメント:3件,シェア:2件(クリック)
ドイツの狩猟法による犬猫の殺処分数についての続話です。
昨日のドイツ領事館からの返事メールにあったように、ドイツでは野性鳥獣保護の為に狩猟法が定められており、一部の州を除いて犬猫の狩猟は行われている。
その狩には数的制限はないようで、狩猟数は不明だそうです。
よく動物愛護マスコミは、ドイツでは犬猫の殺処分はゼロだと言いますが、野外の犬猫は銃で撃たれているわけで、狩猟で動物管理が行われていると言ってもいいと思います。
「ドイツは犬猫の殺処分ゼロである」は、そうでは無いと私は断言します。

●Megumi Takedaさんのコメント
 川村先生、「野外の犬猫は銃で撃たれているわけで、狩猟で動物管理が行われている」は「ドイツは野外での動物管理しか行われていない」と誤解を招く記述です。特に動物愛護に関する情報は、タダでさえ自分の都合よく歪曲解釈する愛誤が多いのです。ドイツは行政が野良徘徊犬猫の捕獲を行い、公的動物収容所での殺処分が行われています。日本にはない、飼主の意思に反してでも行う、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育、不適正飼育者から動物を没収、狂犬病規則による狂犬病が疑われる犬猫を没収して強制的に殺処分もおこなわれています。

●Megumi Takedaさんのコメント
 「ドイツでは行政は犬猫の保護は行わず民間が行う(つまり公的な動物収容施設もそこでの殺処分もない)」というデマを環境省ですら広めていますが、荒唐無稽の大嘘です。ドイツでは法律で一次収容は行政の責務とされています。ドイツほど動物管理に関する行政の権限が強い国は少ないです。この点について証明になる、ベルリン州下院議会議事録があります。ここでは行政が欧州没収して公的動物収容所に収容した犬の数と根拠法、殺処分等の内訳と予算について審議されています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1524.html

●Megumi Takedaさんのコメント
 一部の州を除いて犬猫の狩猟は行われている?繰り返しますが、犬はドイツ16州全州で行われています。猫はノルトライン?ヴェストファーレン州とザールラント州の2州のみ禁止です。

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