元発言(facebook) いいね:110人,コメント:31件,シェア:9件(クリック) |
日本は法治国家である。
全てが法案として国会に提出され、議決を経て成立する。
動物愛護に関する法案も同じであるが、これが胡散臭い。
とある教祖が愛護議連の信者議員に何か言う。
すると、愛護議連で教祖の言葉が広まり、議員立法が決まる。
行政の審議委員などは、いきなり話が変わったりしてビックリする有様である。
そのような実態は、信者の議員自体が「今日教祖様とお会いしてこんな話が出た」なんてネットに書き込まれたりしている。
つまり、信者議員にとっては教祖様は絶対なのである。
そんなことでいいのだろうか。
きちんと行政の審議会で各界の代表者で話し合って動物愛護に関する方針を作るべきではないか。
日本の動物愛護はカルト集団に牛耳られている。
私はそう考えています。
●Megumi Takedaさんのコメント
それ以前に、環境省の審議会委員の無知がひどすぎます。
https://www.env.go.jp/council/14animal/mat50_5.pdf
での海外に関する委員の発言はほぼ全てがデマです。
●Megumi Takedaさんのコメント
【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。
ドイツでの犬繁殖業者に関する数値規定は「犬保護規則(省令)」だが、ほぼ全てに罰則規定がある。罰則は5,000?25,000ユーロの行政罰。繁殖犬10頭に付き職員1人配置という規定に違反した場合は最高で2,500ユーロの過料が課される。なお武内ゆかり委員は頭狂大学教授。
●Megumi Takedaさんのコメント
海外で繁殖業の規模の要件をどのようにしているかというのがあります。
ちょっと簡単にドイツとイギリスのところをご紹介しますとドイツについては、犬についても猫についても、妊娠できるメスの数、それから年間出産回数を明確に規定しておりますし、イギリスについては、法律の中では、こういった明示規定はされていないということでございます。
これは外部委員ではなく環境省職員の発言。「イギリスでは犬ブリーダーの(認可が必要な規模に関する)年間出産回数はない」と長田職員は発言しているが、法律に明示規定されている。スコットランド?年5産以上。イングランド、ウェールズ、北アイルランド?年3産以上。
●Megumi Takedaさんのコメント
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。(4ページ)
・ドイツのティアハイムは、公的資金の依存度が極めて高い。・イギリスでは野良猫ノネコの生息数が1050万頭とされ、周辺国と比べて極めて多い。また野良犬の公的動物収容所の収容数は人口比で日本より多い。・イギリスでは犬の狩猟駆除は完全に禁止、猫は日本のノネコと同じような扱いで事実上狩猟ができない。・ドイツのティアハイムが収容した犬は8割が行政が捕獲した野良犬迷い犬を移譲されたもので、野良犬の比率は日本の公的施設と変わらない。
●Megumi Takedaさんのコメント
これだけ真実と真っ向から反するデマ大嘘を公費で報酬を受けて発言してるのだから税金泥棒は間違いないですが、何らかの疾患がある方々ではないかと私は疑います。
●Megumi Takedaさんのコメント
http://www.eva.or.jp/_p/3649/documents/20200403.pdf
犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 殺処分ゼロ議員連による文書 この内容は、ほぼすべてが誤りデマ偏向です。例えばある規定が定められている法律を示しているが、別の法律の規定だった。そのような規定が存在しない。酷い誤訳。存在しない行政文書のでっち上げ。民間のガイドラインをさも強制力のある法令と誤解する引用を行ったなど。
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