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獣医師広報板のキャラクター:ココロちゃんブリーダー飼育頭数規制は何の為?
2020年11月17日:ムクムク(川村幸治)
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元発言(facebook) いいね:183人,コメント:25件,シェア:3件(クリック)
犬猫飼育の数的規制について私の考えを述べてみます。
まずそもそも論です。
なぜブリーダーの数的規制が検討されたのかですが、動物愛護ですよね。
動物虐待と思われる状態を禁止しようと言うことだよね。
なら、動物愛護シェルターも共食いや餓死が報告されているが、これは動物虐待にならないのかですよね。
私は、動物愛護の考えで規制法案を作るのであれば、プロのブリーダーだけでなく、愛護活動も同じ規制をすべきだと考えています。
で、規制案ですが、過去、ブリーダーでも愛護シェルターでも著しい問題になった例や破綻例は100頭超えが多かったように思う。
私は、この100頭を重要ポイントと考えている。
100頭というポイントを考えると、ブリーダーも愛護シェルターも特別な施設でない一般的な施設である場合、100頭の半分である50頭を厳守させたらどうだろう。
もしこの規制がブリーダーと愛護が守るのであれば、かなり問題は減るのではないか。
特別な施設でないというのは、プレハブでベニアの上で、排便排尿をさせているようなシェルターも含みます。
逆に、衛生施設で、ステンレス個別ケージのような施設の場合、ブリーダーも愛護シェルターも管理頭数は多くてもいいように思います。
今回の数的規制案は、あまりにもブリーダーに対する偏見が強く、真面目に動物愛護を考えているようには私には思えない。
何にしても、数的規制はブリーダーも愛護シェルターも同じ基準、同時規制すべきだと思う。
でなければ、法による平等性が担保されたとは言えず、法を作ること自体が差別のように私は感じる。
まっ規制の数字は個人によって感じ方があるだろう。
あくまでも私の個人的な意見です。

●Megumi Takedaさんのコメント
 先生のご意見に賛成です。ブリーダーに限り頭数制限をすること自体ナンセンスです。ブリーダー、中間業者、ペットショップ、保護団体を包括的に、従業員一人当たりの頭数制限も設けることは意味があるとは思います。国際的にも明確にブリーダーに限り従業員一人当たり頭数制限を設ける法令があるのはドイツの犬だけです。殺処分ゼロ議員連は「猫の数値は欧州の法令を参考にした」と言っているようですが、ヨーロッパでは猫のブリーダーでのそのような規定をしている法令は存在しません(きっぱり)。私のほか複数人が議員連に該当する法令の条文を提示するよう求めていますが、いまだに回答はありません。ヴァージニア州では「犬ブリーダー一事業者当たり」の頭数制限を設けていますが50頭までです。ブリーダーの開業届は個人事業主でもできますので、一人最大で50頭の犬を保有できるとも解釈できます。50頭は妥当な数字かもしれません。
https://www.animallaw.info/statute/va-dogs-consolidated-dog-laws

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