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猫で流行していたパルボウイルス感染症が犬で流行し、当初は猫用のワクチンを犬に接種していたが、犬用のワクチンが開発され、多くの犬が接種された頃の話です。
うちの病院にパルボの症状の犬が来たのですが、ひどい血便を病院内にまき散らした。
診察時間最後の患者さんでしたので、便を片付け、塩素系の消毒薬で院内各所を消毒中に犬が診察に来た。
外で対応したのですが、パルボのワクチンを接種していないという。
で、消毒作業が終わるまでしばらく待たれるか、明日出直してくださいと頼むと、思いっきり嫌な顔をされて帰られ、二度と来られませんでした。
また、パルボのワクチンがジステンパーなどのワクチンと混合になり、パルボの流行が収束した頃に、予約無しに犬の預かりが受付に来ました。
混合ワクチン歴を聞くと、ずいぶんの期間混合注射を接種していないと言われるので、うちは病気の犬がくる病院なのでとペットホテルを案内したのですが、今急いでいるのでここで預かれと言う。
うちでは院内感染の可能性があるので、ワクチン歴のはっきりしている動物しか預からない、預かれで、最期は怒って出て行かれました。
このように、ワクチンを接種するかどうかは自由ですが、接種していない動物をしている動物と同じように扱えない場合がある。
それは、差別ではなく、感染予防のための区別だと思っています。
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.presseportal.de/pm/76750/4627453
ネット上で「狂犬病ワクチンをはじめ、犬猫の混合ワクチンも獣医師の金もうけ、利権だ、狂犬病ワクチンの義務を廃止しろ」という意見が散見されます。例えばEUですが、おそらく獣医師の預りはもとより、一般のペットホテルやグルーミング、ドッグランでもワクチン接種証明がなければほぼ利用できないと思います。法定義務がないドイツの狂犬病ワクチン接種率は犬89%猫74%で日本よりはるかに高いです。日本で猫に接種している飼主はほぼないでしょう。ドイツでは、狂犬病規則で「ワクチン接種が証明されない犬猫が人を咬んだ場合は殺処分し病理検査をしなければならない」と定めています。経過観察が許されるのは接種証明がある犬猫だけです。
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