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ネットサ−フィンしていてドイツについてこんなペ−ジを読みました。
犬や猫を射殺してもよいというのは本当か?
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年間どのくらいの犬や猫が射殺されているのか?
例えばノルトライン・ヴェストファ−レン州における2012年度の統計では、狩猟者による駆除頭数に関し野良猫10,047頭、野良犬77頭と発表されています。
ドイツ全体の駆除頭数を示す公的統計はありませんが、動物福祉協会は年間10万頭、動物保護団体PETAは年間猫40万頭、犬6万5千頭に達すると推計しています。
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よくドイツは殺処分ゼロの国と言うひとがいますが、射殺は殺処分には入らないのでしょうか。
現実は夢のような国ではないようです。
●Megumi Takedaさんのコメント
「小犬のへや」は、元々誤りが多いサイト。この記事は、環境省の資料をもとにしていると思われます。
https://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf
この資料にかかれていることはそもそも出典をしてしていませんし「関係者にヒヤリング調査を行った」としていますがほぼ誤りです。通訳がほぼ通じていないと思われます。この資料に関しては、私は環境省に誤りを数十回指摘し、出典を回答するよう求めるメールを送っていますが、一度も回答はありません。ごく一部の例ですが「ドイツでは数年前に犬を郵送することが禁じられた」?そのような法律はありません。またドイツは郵便事業は民営で郵便小包はなく、それに当たるものは民間企業のDHL等が行っています。犬の宅配は当たり前に行われています。「ドイツでは繁殖雌犬2頭以上でブリーダーの認可が必要?3頭以上です。これらは氷山の一角。「事故に遭った猫の手術費が1,500ユーロ(18万円)だとしても、治療が可能であるならば安楽殺してはならないという判決」?該当する判決はありません。環境省にも出典を求めていますが回答はありません。猫の時価を超える治療費が認められた判決はあります。「犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる」?この誤訳はひどい。「猟師が飼い犬や飼い猫を撃ったとしても、『首輪をつけている』などペットであることが明白な場合を除き、処罰の対象になることはありません」?ペットであることが明白であっても処罰されません。複数の州では(バイエルン州など)は、ライブトラップで捕獲した後に、それが飼猫であっても殺害して良いと法律条文で明記されています。「ティアハイムにおいては基本的に殺処分が行われません」?2014年の大学の調査では犬の殺処分率は26.2%で日本の公的殺処分率より高いです。「日本の行政機関が行っている殺処分を、『狩猟法』という隠れ蓑を持ったハンター達が屋外で行っている」?「ドイツには公的殺処分がない代わりに狩猟で犬猫を狩猟している」と誤解を招く記述で問題。ドイツでは野良犬猫を行政が捕獲し公的動物収容所で殺処分も行います。また日本にない禁止犬種、咬傷犬、不適正動物飼育者の動物を行政が強制的に殺処分する権限があります。狂犬病規則による強制殺処分の規程は日本より厳格です。それと「ドイツは犬猫等の保護は民間主体で行政は行わない」と誤解する記述も問題。ドイツは野良迷い犬猫等の一次収容は行政の責務であり、行政の権限が極めて強い国です。例えば不適正飼育者から動物と取り上げて強制的に殺処分を行うには司法判断が不要で行政当局だけの判断で行なえます。
●Megumi Takedaさんのコメント
このサイトの過去の記事も相当ひどいですが、そのようなサイトに限ってメール受信やコメント投稿がなく言いっ放し。
●Megumi Takedaさんのコメント
「よくドイツは殺処分ゼロの国と言うひとがいますが、射殺は殺処分には入らないのでしょうか」〜ドイツには公的施設内での行政が行う殺処分があります。野良犬と猫も行政が捕獲収容します。日本にはない、咬傷犬や禁止犬種、不適正飼育者から動物を取り上げて強制的に殺処分する制度もあります。誤解しないで下さい。
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/jaeger-erschiessen-rund-11-000-katzen-in-nrw-pro-jahr-id8919065.html
上記の数字を引用したマスコミの記事があります(有料記事で一部だけ表示)。犬猫の狩猟数の公的統計を公表しているドイツの州は、NRW州も含めて3州程度あったと記憶しています。公的統計は狩猟者の届け出数を根拠にしており、「氷山の一角」であるのはドイツでは周知の事実です。2014/1/27 -Sie fordern eine Novellierung des Bundesjagdgesetzes. 10.047 Katzen und 77 Hunde sind im Jagdjahr 2012/2013 in NRW geschossen worden. 「2014/1 / 27-彼らは連邦狩猟法の改正を求めています。 2012/2013年の狩猟年にノルトラインヴェストファーレン州で10,047匹の猫と77匹の犬が撃たれました」の記述は検索により表示されたもの。
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.lieblingskatze.net/jagd-auf-katzen-schiessen-schaufeln-schweigen/
この資料は物議を醸した国立国会図書館の資料の、「ドイツでの猫狩猟数40万 犬6万5000」より新しく、2015年のものです。それによると猫〜50万、犬5万です。飼犬猫がハンターに撃たれたなどという動画やニュースは連日のようにありますし、州によってはライブトラップで捕獲した後に殺害しても良いと明記されています。なお犬猫の狩猟は他の狩猟鳥獣と異なり猟期がなく一年中できますので、レジャーハンターの標的になります。
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.youtube.com/watch?v=c8pDkVgWoBw
ドイツバイエルン州。ライブトラップにかかった猫をピストルで射殺する女性ハンター。ハンターらは、狩猟鳥のキジが猫の犠牲になることで猫の放し飼いに警告するためにこのビデオを公開したと思われる。狩猟協会はお金をかけてキジを養殖して放鳥していますので。なおバイエルン州ではライブトラップで捕獲した後に猫を殺害することが合法です。飼い猫でもです。
●Megumi Takedaさんのコメント
高位推計で55万の犬猫を射殺しているとは、ものすごい数です。警察官もよく撃ちますし。つまり犬猫の致死手段でのコントロールにはドイツは躊躇していないということです。それがなぜ施設内での殺処分はとことんしないというデマが日本で歪曲されて流布されてるのか。普通に考えればハンターが住宅地近くでペットをバカスカ撃っているような国は施設内での致死処分でも抵抗が無いと判断できるのでは、事実そうですし。
●Megumi Takedaさんのコメント
ミュンヘン駅前で大型犬が制御不能になり、飼主の目の前で警察官がその犬を射殺した。若い女性の飼主が必死に抵抗しているのに警察官が突き飛ばしてまさに目前で犬を射殺しています。このように致死手段で動物をコントロールすることを厭わない国が、施設に収容された動物はとことん殺さない、殺すことに抵抗があると思えますか。
https://www.youtube.com/watch?v=7d_WKfDh9ec
●Megumi Takedaさんのコメント
Koji Kawamura 様「野良犬野良猫」ではなく、外犬外猫です。飼犬猫であっても禁止する条文規定はありません。「許可を受けた使役犬」でなければ、飼犬であっても条件を満たせば狩猟での殺害が合法です。目立つ首輪をして飼主明示がある犬を射殺したハンターが略式で無罪になる、飼主の至近距離で犬が射殺されたが撃ったハンターは刑事訴追すらされませんでした。
●Megumi Takedaさんのコメント
柳岡良明 さん、https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8748098_po_0830.pdfのことでしょうが。あなたのパソコンにダウンロードしたファイル名をそのまま貼ってもURLに飛びませんよ。この資料がお好きなようですが偏向誤りが多い問題資料です。それと図書館よりネットでドイツの論文などをお調べすることをおすすめします。大学教授の文献でも日本語のものは「ドイツでは動物実験を禁じている」というとんでもないものばかりですので。
●Megumi Takedaさんのコメント
立法考査局にはしばしば抗議のメールを送っています。「ドイツでは家畜の屠殺で麻酔を用いなければならない」とか。そんな肉を流通させれば犯罪ですし、食べたら高確率で死ぬ。
●Megumi Takedaさんのコメント
川村先生、いい加減にして下さい。ドイツ16州全ての狩猟法で犬猫の狩猟を「野良(無主物)犬猫に限る」という条文規定はありません。単に「犬、猫」で司法判断でもその犬猫に飼犬猫も含みます。ノルトラインーヴェストファーレン州の狩猟統計でも「犬、猫」です。そんなに「ドイツで狩猟が認められている犬猫は無主物に限る」というデマを広げたいのですか。
●Megumi Takedaさんのコメント
Koji Kawamura 様、野良(無主物)以外の、飼犬猫も狩猟対象です。
●Megumi Takedaさんのコメント
先生のこのタイムラインですが、先生は「ドイツでは野良犬野良猫の狩猟」と記述しています。野良犬猫は無主物と解されています。私は16州全てのドイツの狩猟法の原文を確認しましたが、「無主物に限る。飼い主がいる犬猫は狩猟してはならない」という記述はありません。「非占有」であれば狩猟が可能です。現にリードをしていない犬を飼主から3メートルしか離れていない状態で射殺したハンターは「犬が非占有状態だった」ために刑事訴追されていません。また猫はライブトラップで捕獲した後に飼い猫であっても殺害して良いと、バイエルン州などは見解を示しています。川村先生が「ドイツでは野良犬猫(無主物)に限り狩猟して良い」という記述にこだわるのならば、その法律の原文を明示して下さい。私はこの記述は日本でご牡蠣を招きますので、訂正されることを強く望みます。
●Megumi Takedaさんのコメント
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1300.html
バイエルン州は、罠で捕まえた猫を殺害した後に、その猫の飼主がわかっていても(首輪などでの飼主明示)、飼主に知らせなくても良いと州政府が見解を示した。
●Megumi Takedaさんのコメント
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1206.html
近所の猫を飼い猫と知りつつ射殺して何ら問題にならなかった例と、飼主からわずか3メートルの距離で飼犬を射殺したハンターは刑事訴追を受けなかった例。その他、目立つ首輪をして、過犬主明示をしていた犬を射殺してそのまま埋めて処分したハンターが略式で無罪になった例などがあります。このタイムラインの「ドイツでは野良犬猫は狩猟して良い」は野良犬猫(無主物に限ると誤解を招く記述です。訂正を強く望みます。法律に関する記述は正確性を期して下さい。
●Megumi Takedaさんのコメント
例えばノルトライン・ヴェストファーレン州における2012年度の統計では、狩猟者による駆除頭数に関し野良猫10,047頭、野良犬77頭と発表されています。
〜誤りです。NRW州は過去に犬猫の狩猟統計を出していますが、単に犬(hund)、猫(Katze)です。野良犬野良猫(無主物)とはしていません。記述は正確にお願いします。ドイツでは連邦狩猟法、各州の狩猟法でも全て「犬猫の狩猟は無主物に限る」という条文の記述は一切ありません。
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