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「ティアハイム 殺処分」でググってみたら、以下のようなサイトがトップで出てきた。
ドイツ最大の動物保護施設を訪ねて
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一方、欧州の中でも先進的な動物福祉国のドイツでは原則として殺処分は行われず、「ティアハイム」という全国に約1000施設ある民間のシェルターが動物を保護している。
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犬猫に対する狩猟は行われているよね。
これについては実数も不明だと日本のドイツ領事館から返事をもらっています。
また、ティアハイムを訪れた日本人の質問に、老齢動物や治療困難な動物など譲渡に向かない動物は殺処分していると管理者が答えているが、「原則」でごまかされているのかな。
ベルリン在住の獣医師、アルシャー京子さんが案内してくれたそうなので、実在の人物のようで、安心しました。(笑)
●Megumi Takedaさんのコメント
よく引用されている検索上位に来る記事ですが、デマ記述が多いゴミ記事。
●Megumi Takedaさんのコメント
ドイツでは原則として殺処分は行われず、「ティアハイム」という全国に約1000施設ある民間のシェルターが動物を保護している?ドイツは極めて厳格に殺処分を行っている国です。狂犬病規則での殺処分規定は症状がなくても陽性動物と接してだけでも殺処分生検命令が出されます。禁止犬種の無許可飼育や咬傷犬は行政が強制的に殺処分します。犬猫とも行政が捕獲し、公的動物収容所での殺処分があります。またドイツ国内のティアハイムの数は、統括団体のドイツ動物保護連盟は550と公表しています。
●Megumi Takedaさんのコメント
Abschnitt 5 Anordnungsbefugnisse, Datenschutz, Verordnungserm?chtigung, Bu?geldvorschriften
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zust?ndige Beh?rde kann die T?tung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr f?r Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.
第5章 行政が犬の飼い主に対して命令を行う権限、犬の飼育に関するデータ保護、行政の規則を制定する権限、罰金に関する規則について
30条 行政が命令を出す権限
9項 これらの事実により次の推定が正当化される場合は、所管官庁は犬の殺害を命じることができます。
1号 その犬が将来、人や動物の生命や健康に具体的に危険をもたらす可能性があること、
2号 この危険に対しては、他の合理的で動物福祉に優しい方法では対処することはできません。
犬の飼い主は犬の殺処分の費用や捕獲の費用を負担しなければならず、野良犬の場合は最後の飼い主が負担しなければなりません。
https://www.vets.ne.jp/manager/pdf/20220314_2.pdf
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.gesetze-im-internet.de/tollwv_1991/BJNR011680991.html
§ 7 T?tung und unsch?dliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zust?ndige Beh?rde die sofortige T?tung und unsch?dliche Beseitigung der seuchenverd?chtigen Tiere anordnen; bei seuchenverd?chtigen Hunden und Katzen hat sie die T?tung und unsch?dliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zust?ndige Beh?rde bei seuchenverd?chtigen Hunden oder Katzen anstelle der T?tung und unsch?dlichen Beseitigung die beh?rdliche Beobachtung bis zur Best?tigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzma?regeln bei Ansteckungsverdacht
(1) F?r Hunde und Katzen ordnet die zust?ndige Beh?rde die sofortige T?tung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Ber?hrung gekommen sind. Sie kann die sofortige T?tung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverd?chtigen Tieren in Ber?hrung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht f?r Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Ber?hrung unter wirksamem Impfschutz standen.
7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。
●Megumi Takedaさんのコメント
http://www.maulkorbzwang.de/archive_news/11_04/151104.htm
ティアハイム・ベルリンの犯罪不正行為をまとめたサイトから新聞記事の引用。Vereinsvorsitzenden Volker Wenk und den beiden ehemaligen Gesch?ftsf?hrern Carola Ruff und Rainer Polle Betrug, Untreue oder Unterschlagung vorgeworfen.
Im Abgeordnetenhaus k・digte Sozialsenatorin Heidi Knake- Werner (PDS) unterdessen eine Untersuchung der Querelen im Tierheim Berlin an.
Nach ihren Angaben bekommt das Tierheim ?ber das Bezirksamt eine halbe Million Euro Zusch?sse.
Artikel erschienen am Fr, 12. November 2004
ドイツ動物保護協会、ティアハイム・ベルリン代表のヴォルカー・ヴェンク氏と2人の元役員、カローラ・ラフ氏とレイナー・ポール氏は、詐欺、不正な資金流用、横領の罪で告訴されました。
ベルリン州下院議会では、民主社会党(PDS)上院議員のハイジ・クネークヴェルナー議員が、ティアハイム・ベルリンでの内部抗争についての調査を発表しました。
ハイジ・クネークヴェルナー議員によると、ティアハイムはベルリン行政地区事務所から50万ユーロ(約6550万円)の補助金を受けています(なお現在もティアハイム・ベルリンは、収容動物の飼育費をベルリン州から60万〜70万ユーロ程度を支給されています。設備投資への補助金と合わせれば、億円単位の公的資金をベルリン州から受給しています)。
2004年11月12日 金曜日に掲載された記事。かつてティアハイム・ベルリンは経営トップの巨額横領事件で紛糾していたが、そのさなかでも70万ユーロ(9,000万円程度)の補助金を受給していたことをベルリン州下院議員が問題視して議会提案を行った。
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.berlin.de/aktuelles/
ティアハイムベルリンに、コロナ対策の補助金の支給を行ったとする、ベルリン州HP。その他にもティアハイム・ベルリンは設備投資の補助金で4,000万円程度、収容動物の飼育費を年間9,000万円程度継続して受給している。
●Megumi Takedaさんのコメント
「原則」では、ティアハイムが殺処分するのは「傷病」、「問題行動」、「緊急性がある場合」ですが、実際はそれ以外でも「譲渡できなかった」、「長期収容」、「施設が過密になった」でも殺処分が行われます。またティアハイムの犬猫の平均収容日数は2か月前後で、30日程度の公費による飼育費支給が切れると殺処分圧力が高まります。
●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/publikationen/studien/endbericht-tierheim_korr_2012.pdf
Obwohl ein vern?nftiger Grund f?r die turnusm??ige T?tung von Tieren nach einer bestimmten Verweildauer fehlt, zeigen Untersuchungen in deutschen Tierheimen, dass zwischen 5,4 und 10,2 % der j?hrlich aufgenommenen Katzen euthanasiert werden, wobei in zahlreichen F?llen weder eine exakte Diagnose gestellt noch ein Therapieversuch unternommen wurde.
Auch die schwere Vermittelbarkeit stellt keinen generellen Rechtfertigungsgrund dar, allerdings kann die Euthanasie eines nachweislich schwer oder nicht vermittelbaren Tieres im Einzelfall dann gerechtfertigt sein, wenn z.B. mehrere Vermittlungsversuche fehlgeschlagene sind und das Tier nachfach kundigem Urteil unter den institutionellen Haltungsbedingungen leidet.
(ドイツのティアハイムでは)収容された一定期間後に動物を定期的に殺すことはありませんが、ドイツのティアハイムの研究によると、毎年収容される猫の5.4?10.2%が、正確な診断も診断もされず、治療を試みることをされずに安楽死させられていた事例があります。
譲渡が困難であることは一般的には(殺処分は)正当化されませんが、譲渡が困難または不可能であることが証明された動物の安楽死は、たとえば譲渡活動が何回か失敗し、動物が施設の(過密な)飼養環境に苦しんでいる場合は専門家の判断を条件として個々のケースで正当とすることが可能となります。
ウィーン大学資料のドイツティアハイムに関する記述。
●Megumi Takedaさんのコメント
Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien f?r das T?ten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mef?llen zul?ssig.
Wie im Falle einer massiven ?berbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser F?lle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag ?ein anderer vern?nftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, ?ngstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .
ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。
https://elib.tiho-hannover.de/dissertations/mischkekoningu_ws14
●Megumi Takedaさんのコメント
「原則」殺処分は行われない〜これは日本も同じでしょう。日本でも「みだりな(正当な理由がない)」殺害を禁止していますからね。
●Megumi Takedaさんのコメント
蛇足ですが、自称wドイツ獣医師の京子アルシャー氏は「ティアハイムベルリンの経営にかかわっていた」と中日新聞等にしゃべりまくっています。しかしティアハイムベルリンの役員名簿と外部委員には京子アルシャーのお名前は過去にさかのぼってもありません。
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