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獣医師広報板のキャラクター:ココロちゃん猫は譲渡の工夫より、産まさない方が大事
2022年12月6日:ムクムク(川村幸治)
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元発言(facebook) いいね:195人,コメント:6件,シェア:0件(クリック)
まあ、一言で言えば、猫を今より少し譲渡・レンタルする数を増やすより、産まさない方が原因に迫れるのではないかなー。

元発言(facebook) いいね:78人,コメント:18件,シェア:1件(クリック)
昨日、少々の猫の譲渡数増加工夫なら、産まさせない方がいいのでは無いかと書きました。
コメントで産まさせない工夫がありましたので、私の意見を書かせていただきます。
最近、都道府県単位の条例で、多頭飼い届け出制度が制定されたりしています。
私は、この効果は懐疑的です。
多頭飼い崩壊する人が届け出するわけもなく、10万円程度の罰金は何も抑止効果がないと考えるからです。
では私の産まさせない工夫ですが、犬は狂犬病予防法で登録・狂犬病接種が義務づけられていますよね。
これは任意ではありません、犬を飼育する上の義務で、罰則も厳しい。
同じように猫も以下のような愛護法を制定したらどうか。
1.猫を飼育する飼い主は、生後3ヶ月以上の猫にマイクロチップを入れ、政府指定登録機関に登録すること。
2.猫が生後6ヶ月過ぎたら一年以内に避妊去勢手術を受けさせ、マイクロチップ登録機関に変更届を出すこと。
3.繁殖目的の猫の飼育は、動物取扱業一種届が必要とする。
4.野外猫の餌やりは禁止。
ここまで徹底出来れば、猫の殺処分数に影響を与えることが出来るのではないかと考えています。
猫の繁殖力は強烈ですから。

●匿名Mさんのコメント
ご意見、実際にベルギーで行われている内容とほぼ同じです。
1、猫を飼育したいなら、猫の年齢関係なくマイクロチップを入れ、EU登録する。
2、全ての飼い猫は不妊去勢しなければならない
3、繁殖目的の猫の飼育は政府に登録したブリーダーに限る。繁殖もまたブリーダーのみ許可。
4、野外猫の餌やりは禁止。
5、野外猫を保護しても、1-2を満たさないかぎり飼育不可。

●Megumi Takedaさんのコメント
ベルギーでは国の法律で。アメリカ、ドイツは州自治体条例ですでに同様の内容の法令が多数あります。その法令の効力を担保するためには行政機関が外猫を捕獲し、MCで飼主が判明したものは手数料を徴収して返還し、放飼いの罰金を取ること。MCがなく飼主が特定できないものは殺処分か民間団体に移譲する制度を設ける必要があります。ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲して公的施設に収容し、殺処分もあります。

●Megumi Takedaさんのコメント
https://codelibrary.amlegal.com/codes/los_angeles/latest/lamc/0-0-0-354802
  ロサンゼルス市条例 「生後4か月以上の猫を5匹を超えて飼ってはならない」、「猫は室内飼いしなければならず去勢も必要」、「MCで個体識別し、市に届けなければならない」。ただし繁殖やペットショップ(保護施設由来のもにはCA州でもペットショップで犬猫販売が合法)の許可を得ているものは除外する。

●Megumi Takedaさんのコメント
CA州ではLAは外猫の給餌を禁止しています。他の自治体でも「例外なく」給餌を禁止する条例が多いです。これは2014年〜の、野良猫が感染拡大を招いた発疹チフス禍によるものです。当時TNRを強行する団体があり、その猫から児童養護施設や刑務所で発疹チフスが感染拡大し、その団体は刑事訴追を受けています。なおCA州は、TNRの制度化を差し止める命令が裁判所から出されています。

●Megumi Takedaさんのコメント
https://www.saveacat.org/blog/cat-advocates-attend-hearing-on-decade-long-tnr-ban-in-la
  2019年 ロサンゼルスでも公有地での猫の給餌は禁止されていました(↑は訂正しました)。例外として猫を捕獲するための罠に仕掛ける囮餌のみ許可されています。裁判所によるTNRの中止命令についてもこの記事で述べられています。

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