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獣医師広報板のキャラクター:ココロちゃん不幸な動物を減らすには
2018年12月8日:ムクムク(川村幸治)
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◆こどもあんぜんサイト宣言◆
こどもあんぜんサイト宣言

元発言(facebook) いいね:160人,コメント:20件,シェア:15件(クリック)
昨日紹介した動物ネットニュースの中に、大型シェルターの問題を扱ったニュースが2つあった。
行政と引き受け動物愛護団体の関係であるが、大きく分けて2タイプある。
一つは、動物愛護団体はボランティア団体であるから、行政は引き渡しっぱなしで、医療費を初め飼育費を一切負担しない方式。
神奈川県の動物愛護団体からは、負担に対して悲鳴を聞くことがある。
この方法は、当然長続きはしないのでは無いかと思うし、破綻の際は多くの動物が路頭に迷うと考えている。
もう一つは、行政が引き渡しについてふるさと納税など金銭を付けているケース。
ただし、全頭引き受けである。
引き受けた団体は動物が増える一方で、それに伴うトラブルがマスコミ報道されることがある。
ここが破綻した際も、多くの動物が路頭に迷うことが想像されている。
この2ケース以外に方式があるのかもしれないが、目立つのはこのケースだろう。
どちらも危うい状態に立っている。
これが殺処分0なのかもしれないが、私には双方ともうまくいっているようには思えない。
批判は簡単であるが、解決法は難しい。
私は以下のような考えを持っている。
殺処分ゼロではなく、不幸な動物を減らすという考えである。
その為には、譲渡を増やさなければならない。
譲渡を増やすには、譲渡を受けて良かった、幸せになったという人を増やさなければならない。
譲渡を受けた動物が、多額の治療費用が必要な老齢動物であったなどと言うことが普通にあるようなら、譲渡が増えるとは思えない。
譲渡を増やすためには、行政は譲渡に不向きな動物は引き渡さないことだと思う。
健康で、フレンドリーな動物だけ団体個人に引き渡す。
そうすれば、社会は譲渡を受けることが普通になるだろう。
鬼は行政が引き受け、仏は民間が引き受ける。
もちろんマスコミは、殺処分数をワーストなどといわない。
このままでは、行政は任務放棄、民間は地獄。
そんな絵柄が私には見えている。

●Megumi Takedaさんのコメント
 ドイツのように、民間団体でも普通に殺処分(安楽死)するべきです。ティアハイムの上部団体である、ドイツ動物保護連盟は「ティアハイム運営指針」で、一定の場合は収容動物を殺処分しなければならないとしています。日本の保護団体自ら殺処分するのであれば、協力する獣医師が必要。と言うより公の施設で殺処分制度があるのだから、譲渡に不向きな個体は公的施設であらかじめ殺処分するのが現実的でしょう。なお、ドイツのティアハイムの犬の平均殺処分率は、日本の公的殺処分より高いです。

●Megumi Takedaさんのコメント
 https://www.bremer-tierschutzverein.de/fileadmin/user_upload/checklisten/Tierheimordnung_DTSchB.pdf

●Megumi Takedaさんのコメント
 ドイツ動物保護連盟による「ティハイム運営指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien f?r die F?hrung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.) VII. Einschl?fern von Tieren
1. Grundsatz
a) Grunds?tzlich darf im Tierheim kein Tier eingeschl?fert werden.
b) Die Einschl?ferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Sch?den weiterleben k?nnten, ist ein selbstverst?ndliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschl?ferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuf?hren.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmef?llen ist, nach Aussch?pfung aller anderen M?glichkeiten, in ?bereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschl?ferung unumg?nglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensst?rungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden w?re, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensst?rungen eine akute Gefahr f?r sich oder ihre Umwelt darstellen.
動物の安楽死
第一原理
a)基本的には、ティアハイムでは動物を安楽死をさせないこと。
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。

●Megumi Takedaさんのコメント
 https://elib.tiho-hannover.de/dissertations/mischkekoningu_ws14

●Megumi Takedaさんのコメント
 https://elib.tiho-hannover.de/dissertations/mischkekoningu_ws14
Preview 5.3.2. Euthanasie 95ページ の記述をご覧ください。
ハノーファー大学による、ドイツのティアハイムの学術調査Tier?rztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen f?r Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 2014年 Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien f?r das T?ten von Tieren in Tierheimen festgelegt. dies ist nur in Ausnah- mef?llen zul?ssig.
Wie im Falle einer massiven ?berbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser F?lle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag ?ein anderer vern?nftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, ?ngstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .
ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。

●Megumi Takedaさんのコメント
 環境省 犬猫殺処分統計 犬の殺処分率は22%程度
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html

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