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2019年2月26日:ムクムク(川村幸治)
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こどもあんぜんサイト宣言

元発言(facebook) いいね:121人,コメント:52件,シェア:0件(クリック)
よく猫の虐待で、これで被害者が人だったら実刑だろうというのがあるのだが、TNRが人だったら、拉致監禁、業務上過失致傷罪になる。
都合で、ネコだからと人だったらを使い分けるのはどうかと思う。
ネコだからでいいのでは無いか。
人だったらはあまりにも無理があると思う。
だってネコはネコだろう。

●Megumi Takedaさんのコメント
 では、ドイツ人は人間に対する虐殺が多いとでも?ドイツでは非占有猫は通年殺害が推奨されています。ライブトラップで捕獲した猫を銃殺、撲殺、刺殺などして殺害するのは当然合法です。日本って怖い国だなぁ。

●Megumi Takedaさんのコメント
 Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Aus?bung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu t?ten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gef?hrden k?nnen.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom n?chsten bewohnten Geb?ude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom n?chsten bewohnten Geb?ude aufgestellt worden sind.
第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。
条文の通りバイエルン州(ドイツ国内ではバイエルン州に限りませんが)、その犬猫が飼犬飼猫であることが明らかな場合(例えば目立つ首輪をしているなど)であっても、非占有状態であり、犬は狩猟区域内であること、猫は狩猟区域内かつ最寄りの民家から300m離れていれば、ハンターは通年、これらの犬猫の殺害が合法です。また猫は上記の条件を満たすエリア内であれば、箱わなのような、ライブトラップで生きて捕獲したのちに、殺害することが合法です。銃で射殺することはもちろんこと、ハンマーで撲殺する、刃物で刺殺することも合法です。その猫が首輪や、目立つ飼い主表示の札をしているなど、明らかに飼い猫と分かる状態でもです。
↑バイエルン州狩猟法https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayJG-42

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