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今夜は動物管理について書かせていただきます。
行政は動物管理について責任を持っています。
例えば、野犬が子どもをかみ殺した場合、行政が訴えられ、和解ではあったが実質行政が責任を認め損害賠償を支払った事件があります。
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野犬の実態、ここまで分った 枚方市で北大グループが調査 【大阪】
1990.12.11 朝日新聞大阪夕刊
<野犬放置事故訴訟> 7年前、枚方市内で4才の女児が野犬にかみ殺されるという事故が起き、両親が野犬対策の権限をもつ大阪府を相手取って損害賠償請求訴訟をした。1審判決は行政責任を全面的に認める判決。大阪府はこれを不服として控訴したが、行政責任を認め、野犬対策の努力義務を明記した和解案を受け入れ、和解した。
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野犬狩りをよく言われない方がいらっしゃいますが、子どもが死んでおり、またその責任は行政となっています。
動物管理は社会の安心安全のためのものであり、動物管理センターはその前線基地です。
趣味や好みの尺度で動物管理を考えるのではなく、動物管理は子どもが安心して通学路を通えるために必要なことであるとご理解ください。
●Megumi Takedaさんのコメント
和解ではなく、東京高裁が千葉県に、野犬に咬み殺された男児の遺族に「損害賠償を支払いを命じる判決」が確定しています
https://animal-rights-japan.blogspot.com/2007/08/52111787517.html
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動物管理の第二話です。
昨日、大阪で実際にあった子どもの死亡事件とその訴訟結果について書かせていただきましたところ、多くのコメントやいいねを頂戴しました。
ありがとうございます。
野犬が出没し行政が捕獲しようとすると、一部の動物愛護家が妨害する。
私のfb友達でもそのようなことを自慢げに書かれていることがあります。
では、その野犬によって子どもがかみ殺されたら、その人たちが責任をとるのかといえば全くとられないでしょう。
犬に殺された子どもが悪いくらい言うかもしれません。
実際に、東北の村でおばあさんに噛みついた野生猿を猟師が駆除したところ、おばあさんを殺してしまえと抗議があったと聞いています。
犬や猿の命と人の命は同等ではありません。
私個人考えとしては、例え動物の命100万頭であっても、人一人の命に代えられません。
昨日紹介したように、野犬にかみ殺された子どものご両親は、和解条件として行政に責任を認めさせ、今後の努力義務を行政に誓約させています。
つまり、行政は二度と野犬に子どもが殺されるようなことがないように努めなければならないわけです。
この一文は大きいです。
大阪の行政だけでなく、全国の動物管理行政の責任が問われることになります。
最近は、飼い犬の逃走に伴う咬傷事件はよく報道されますが、野犬は少なくなったせいかあまり事件は聞かなくなっています。
しかし、保健所が引き取らなければ放棄は増えると私は想定しています。
人の命はかけがえのないものです。
特に手塩をかけて育てられているご両親にとって、可愛い盛りの子どもの命が奪われることは耐えがたいこと。
安心安全な社会が当たり前になってしまって、実は安心安全な社会は不断の努力によって成し遂げられており、油断すれば危険な社会に戻ってしまうものだということを、我々も行政も肝に銘じなければならないと考えています。
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動物管理の必要性について疑問のある人もいるようなので過去の私の意見を紹介します。
動物管理は行政の責任で、問題が起これば行政が訴えられ、行政の怠慢があったとされたら訴訟に負けます。
動物管理は動物愛護がどうのという話ではないのです。
●Megumi Takedaさんのコメント:過去に、子供が野犬に咬み殺された事件で、行政の不作為に対する責任を争う裁判がありました。控訴審判決では、野犬の捕獲を適切に行わなかった行政に対して作為義務違反を認め、行政側に対して子供の遺族に損害賠償の支払いを命じました。
千葉県野犬咬死事故損害賠償請求事件控訴審判決(東京高判昭和52・11・17)。これは、幼児が野犬による咬創を受けて死亡した事故につき、条例に基づき野犬の捕獲、抑留等の権限を有する知事に右権限を適切に行使しない作為義務違反があったとして、国賠法一条による損害賠償責任が認められた判決です。
●Megumi Takedaさんのコメント
判決全文
https://animal-rights-japan.blogspot.com/2007/08/52111787517.html
●Megumi Takedaさんのコメント
これは重要な資料と思いますので、概要を引用します。昭和52年11月17日東京高等裁判所 第一四民事部 ・昭和51ネ175 損害賠償請求事件
一、 控訴人ら間の男子であるAが、昭和四六年五月一三日午後五時四〇分ころ、千葉県F市b地内のI神社付近農道を通行中に犬に襲われ、頸動脈に達する左頸部咬創及び前胸部から両側大腿背部にかけて無数の咬創を受け、これにより同日午後七時二五分ころ死亡した。
Aを襲つた加害犬は、体長約一メートルの成犬三頭で、いずれも首輪をつけていなかつた。
加害犬は、狂犬病予防法六条にいう「鑑札を着けず又は注射済票を着けていない犬」及び、後記千葉県犬取締条例二条にいう「野犬等」に該当する犬であつたことが明らかである。
二、 控訴人らは、本件事故は、千葉県知事、木更津保健所長、狂犬病予防員及び指定職員らが、前記「鑑札を着けず又は注射済票を着けていない犬」ないし「野犬等」を捕獲、抑留し若しくは掃蕩すべき義務を怠り、何らの措置をも講じなかつたことにより生じたもので、被控訴人はこれら公務員の作為義務違反による不法行為責任を免れることができないと主張する。
そこで、千葉県知事を含む右公務員らの作為義務の有無したがつて右作為義務違反による不法行為の成否について検討する。
1 千葉県における犬の取締に関する法令には、狂犬病予防法と千葉県犬取締条例があり、狂犬病予防法は「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする」もので、地方公共団体たる被控訴人が国の機関委任を受けてその義務を行つているものであること、千葉県犬取締条例は「人の身体又は財産に対する犬の危害を防止し、もつて社会生活の安全を確保するとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする」が認められる。
2 行政庁の権限行使そのものの合法、違法ではなく、その不行使によつて生じた損害の賠償責任の有無が問題となつている本件では、損害賠償制度の理念に適合した独自の評価が要求されることはいうまでもない。
しかるときは、本件のように、法令上は知事が捕獲、抑留ないし掃蕩の権限を有しているにすぎない場合でも、損害賠償義務の前提となる作為義務との関係では、(イ)損害という結果発生の危険があり、かつ、現実にその結果が発生したときは、(ロ)知事がその権限を行使することによつて結果の発生を防止することができ、(ハ)具体的事情のもとで右権限を行使することが可能であり、これを期待することが可能であつたという場合には、その権限を行使するか否かの裁量権は後退して、知事は結果の発生を防止するために右権限を行使すべき義務があつたものとして、これを行使しないことは作為義務違反に当ると解するのが相当である。
●Megumi Takedaさんのコメント
例えば山口県では、野犬が増えた地域で行政が野犬を捕獲しようとすると、バリケードを作ったり、ピケを張って阻止している人たちがいるようです。また、その野犬に給餌をして、自然繁殖もしています。彼らは「野犬のTNRを認めよ」と主張していますが、日本の法律では野犬は行政が捕獲する義務があるのです。その辺をわかっていない。また行政の野犬捕獲を妨害すれば、もし野犬による咬傷事故が発生すれば、行政の野犬捕獲を妨害したり、犬に給餌したりした人たちは、損害賠償責任を負う可能性が高いです。なお、2年ほど前に、私は山口県の野犬の毒殺事件の犯人グループのボスだというFBやツイッターがいくつか立ちましたが、一切私は無関係です(笑い)。これらのウォールは、今は削除されてありませんが(水面下の私の支持者さんが通報したようです)。
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